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12月23日(月)

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マイナンバー対策に必携の書類一式!認定団体監修、法人向け番号法(マイナンバー)対応規定書類一式。 〜すべての事業主・法人が対象です!この用意なくマイナンバーを取り扱った場合、「正当な取扱をしていない」こととなり、即実刑を含む罰則の対処になり得ます。〜

マイナンバー対策に必携の書類一式!認定団体監修、法人向け番号法(マイナンバー)対応規定書類一式。 〜すべての事業主・法人が対象です!この用意なくマイナンバーを取り扱った場合、「正当な取扱をしていない」こととなり、即実刑を含む罰則の対処になり得ます。〜

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商品詳細

全国の事業主・法人が必携のマイナンバー対策規定書類です。
国の規格要求を遵守しているかを判断する第三者認証機関である日本個人情報管理協会(JAPiCO)常務理事が監修した、番号法(マイナンバー)対応規定書類一式を全てご提供いたします。
すでに大手上場企業には販売済みですが、より多くの皆様にご利用いただく為この度公開販売を開始しました。

マイナンバー(番号法)とは?
2015年10月に全国民に「個人番号」が、2016年1月に全法人に「法人番号」が付番されます。
以降源泉徴収票や社会保険、法定調書等の各種行政機関への提出書類には、個人番号、法人番号の記載が必須となります。
また従業員等から個人番号を預かるとき又は預かった番号の取り扱いには、個人番号提供依頼書の契約書締結義務など非常に厳しい取扱い規定が定められております。

違反した場合の罰則とは?
今までも個人情報は漏洩・盗用した場合に罰則がございましたが、マイナンバーに関しては”正当な理由が無く”外部に提供した場合に即罰則となり得ます。これは当然「知らなかった」では済まされません。


ある企業が自社の社員からマイナンバーを預かり、その際に交わした契約書には「源泉徴収の際に税務署に提出する為に預かる」と記載されていたとします。
しかしその担当者はマイナンバーを単に「行政機関への提出に使うもの」と考え、社会保険関連の申請のため社会保険庁にも提出してしまいました。
行政機関へ必要業務で提出したとはいえ、契約書に無い内容の為それは”正当な理由”での提出として考えられず、4年以下の懲役もしくは 200万円以下の罰金または併科を受ける対象となってしまいました。

採るべき対策とは?
すべての法人は特定個人情報保護委員会の定める「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」に基づき、法人と個人間での決め事や、準拠している法令の明記、取り扱い管理する法人内での組織作りなど、すべて明文化する必要があります。
数にすると約30種類の書類を用意する必要があり、当然すべて上記ガイドラインの規格要求を遵守している必要がございます。


この書類一式をご購入いただければ、マイナンバー対策は完了いたします!


商品内容 Exel、Word編集可能テンプレートファイル約30種類
出品者 株式会社ネクフル
販売日 2015/10/13



マイナンバー対策に必携の書類一式!認定団体監修、法人向け番号法(マイナンバー)対応規定書類一式。 〜すべての事業主・法人が対象です!この用意なくマイナンバーを取り扱った場合、「正当な取扱をしていない」こととなり、即実刑を含む罰則の対処になり得ます。〜

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